○金沢大学内地研究員規程
(平成17年7月19日規程第478号)
改正
 
目次
第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 派遣(第4条-第13条)
第3章 受入れ(第14条-第18条)
第4章 雑則(第19条)
附則

第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は,金沢大学(以下「本学」という。)における内地研究員の派遣及び受入れに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において,内地研究員とは,大学等(国内の大学をいい,特別の事情がある場合は,国内の短期大学,高等専門学校,研究所その他の研究機関を含む。以下同じ。)の教授等の指導の下に研究に従事することを目的として,本学が大学等に派遣する本学の教授,准教授,講師(常勤の者に限る。),助教及び助手又は本学が受け入れる大学等の教員,研究員等をいう。
2 この規程において「部局」及び「部局長」とは,金沢大学学則(平成16年規則第2号)第22条第1項に規定する部局及び部局長をいう。
[金沢大学学則(平成16年規則第2号)第22条第1項]
(研究期間)
第3条 内地研究員の研究期間は,派遣及び受入れとも原則として,6月以上10月以内とする。ただし,特別の事情がある場合は,この期間を延長し,又は短縮することができる。
第2章 派遣
(派遣資格)
第4条 内地研究員として派遣することができる者は,本学の教員とする。ただし,教授については,教育研究上特に必要がある場合に限るものとする。
(候補者の推薦)
第5条 内地研究員の派遣を希望する部局長は,内地研究員推薦書(別紙様式1)により,学長に候補者の推薦を行うものとする。
[別紙様式1]
(派遣研究員の決定)
第6条 学長は,前条の推薦に基づき,派遣する内地研究員(以下「派遣研究員」という。)を決定し,その旨を部局長に通知するとともに,派遣先の大学等(以下「派遣先機関」という。)の長に対し,派遣研究員の受入れを依頼し,その承諾を得るものとする。
(派遣研究員の旅費)
第7条 派遣研究員に支給する旅費は,国立大学法人金沢大学職員旅費規程(平成16年規程第24号)の定める額とし(ただし,研究期間中の旅費は,日額旅費とする。),原則として派遣する部局において負担するものとする。
[国立大学法人金沢大学職員旅費規程(平成16年規程第24号)]
(派遣研究員の研究費)
第8条 派遣研究員の研究費は,派遣先機関が定める額を本学から支払うものとし,原則として派遣する部局において負担するものとする。
(研究方法)
第9条 派遣研究員は,派遣先機関において指導教授等の指導のもとに,派遣先機関の施設及び設備を利用して研究に従事するものとする。
(研究の開始)
第10条 派遣研究員は,研究開始の日までに研究場所に到着するものとし,研究開始の日に内地研究員研究開始届(別紙様式2)を学長に提出しなければならない。
[別紙様式2]
(研究の中断)
第11条 派遣研究員は,研究期間中,研究を中断したときは,直ちにその理由を付して,学長に報告しなければならない。
2 前項の場合において,中断期間中の第7条に定める日額旅費は,支給しないものとする。
[第7条]
(研究の中止)
第12条 学長は,派遣研究員の研究期間中において,研究の中止が必要であると認めた場合には,研究の中止を決定することができる。
2 学長は,前項により中止を決定した場合は,直ちに派遣先機関の長に通知するものとする。
(研究の終了)
第13条 派遣研究員は,研究期間が終了したときは,内地研究員研究終了届(別紙様式3)及び内地研究員研究成果報告書(別紙様式4)を学長に提出しなければならない。
[別紙様式3] [別紙様式4]
第3章 受入れ
(受入れ資格)
第14条 内地研究員として受け入れることができる者は,大学等の教員とする。
(受入れの許可)
第15条 内地研究員の受入れは,大学等の長の申出に基づき,受入部局の教育及び研究に支障のない場合に限り,当該部局の受入審査機関の議を経て,学長が許可する。
2 前項の申出は,本学が定める内地研究員受入依頼書(別紙様式5)を提出しなければならない。
[別紙様式5]
3 学長は,内地研究員の受入れを許可した場合は,速やかに大学等の長に通知するものとする。
(受入研究員の研究料)
第16条 本学が受け入れる内地研究員(以下「受入研究員」という。)の研究料の月額は,別表1に掲げる額とし,日割り計算は,行わないものとする。
[別表1]
2 受入研究員の研究内容等により,前項の研究料の額を増額する必要がある場合は,本学と大学等が協議して,その額を別に定めることができる。
3 大学等は,内地研究員の受入れを許可されたときは,本学からの請求に基づき,派遣期間に応じた研究料を一括して納付しなければならない。
4 既納の研究料は,返還しない。
(研究方法)
第17条 受入研究員は,研究開始の日までに本学に到着し,指導教授等の指導のもとに,本学の施設及び設備を利用して研究に従事するものとする。
(規程の遵守)
第18条 受入研究員は,この規程に定めるもののほか,本学の諸規程を遵守しなければならない。
第4章 雑則
(雑則)
第19条 この規程に定めるもののほか,内地研究員に関し必要な事項は別に定める。
附 則
この規程は,平成17年7月19日から施行する。
別表1
教授月額28,800円
准教授月額15,400円
講師月額11,300円
助教月額7,200円
助手月額7,200円
別紙様式1

別紙様式2

別紙様式3

別紙様式4

別紙様式5